ケアマネージャーの役割、居宅介護・ケアプランのサービスの説明 ナンクルナイサァーケアネット

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居宅介護・ケアプラン

居宅介護・ケアプランとは、これから介護または予防介護を受けようとされている方やすでに受けられている方に対して、より良い在宅生活を送っていただけるようにケアマネージャー( 介護支援専門員 )により、在宅介護を支援として、訪問介護、デイサービス、ショートステイなどのご紹介、福祉用具のご相談など利用者さんに合ったサービスをご提案させていただく計画のことをいいます。
介護をお考えになられている方、ご家族の方はわからないこともあると思いますので、お気軽にご相談下さい。


介護保険によって利用できるサービスには、下記のようなものがあります。


 ☆ 都道府県が指定・監督を行うサービス

■ 居宅介護支援

● 介護支援専門員(ケアマネージャー
介護保険で要介護認定されたご本人、ご家族様の依頼により、ご利用者の心身の状態、ご家族様の状況に応じて、ご利用様の希望に基づき、訪問看護、訪問介護、通所介護などのサービスが適切に利用できるように、介護サービス計画の作成(ケアプラン)や介護がスムーズに行われるようにサービス事業者との連絡調整や紹介などを行います。在宅介護を受けるときの窓口になります

■ 訪問サービス

●訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問介護サービスとは、在宅によって行われる身体介護、生活援助などの介助サービスのことを言います。訪問介護の内容については、介護度により、回数や時間の制限などがあり、利用者さんのニーズに合わせてケアプランを作成し、その内容に基づいてヘルパーを派遣します。この際、よく間違われるのは、ヘルパーをお手伝いと思い、プラン以外のことを要求される方や、自分の好き嫌いでヘルパー選んだりする方などもあり、ナンクルナイサァーケアネットでは、利用者とヘルパーは上下関係ではなく、同じ立場であるとの思いでサービスに努めさせていただいています。
●訪問入浴介護
看護師やホームヘルパーが移動入浴車等で各家庭を巡回し、浴槽を家庭に持ち込んで入浴の介護を行います。サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望、置かれている環境を考慮して、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。
●訪問看護
訪問看護とは訪問看護ステーションから、病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく療養生活を送れるように、看護師等が生活の場へ訪問し、看護ケアを提供し、自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスです。
● 訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションとは、リハビリ専門職がご家庭を訪問し、実際に生活している場面で行うリハビリです。おおむね 30 分〜 1 時間行います。リハビリ専門職とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のことをいいます。理学療法では基本動作(座る、歩く等)を、言語療法が言語機能(話すこと、理解すること等)や嚥下(食べ物の飲み込み)を専門にしている中で、作業療法では応用・日常生活動作(食事をする、トイレに行って用を足す等)を専門としています。
訪問リハビリテーションは、病院や施設での訓練とは違い、実際の生活場面で訓練を行うことで実際に困難な行為を改善、適応させることが目的です。
● 居宅療養管理指導
  居宅療養管理指導は通院できない要介護者のためのサービスです。病院、診療所、薬局等の医師や歯科医師による管理指導、薬剤師、管理栄養士による管理指導などの療養上の管理と指導が行われた場合に、介護保険がその費用の9割を、利用者が1割を負担するものです。

■ 通所サービス

●通所介護(デイサービス)
在宅で生活をされている、介護保険の要支援・要介護認定を受けた高齢者などを対象に、送迎用の車でデイサービスセンターへ送り迎えし、入浴や食事、レクレーションや機能訓練などを日帰りで受けていただくデイサービスといわれているものです。
目的としては、利用者の能力に応じて、可能な限りの自立した生活が送っていけるように支援するために、社会的な孤立感の解消や心身の機能の維持や向上を図っていきます。また、ご家族の身体的、精神的な介護の負担を軽減していけることを支援しています。
●通所リハビリテーション(デイケア)
通所リハビリテーションとは、要介護状態となった方々に対し、心身の状態の回復及び悪化の防止を図り、ご自宅で安心して過ごせるように適切な治療計画に基づき、一人一人の状況に応じた機能訓練・趣味活動等を通して、心と身体の健康を保リハビリテーションを行うサービスです。

■ 短期入所サービス

●短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所生活介護とは、ショートステイと呼ばれ宿泊を伴う短期の介護サービスです。利用者の家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るために、一時的に在宅での日常生活に支障のある場合、短期に入所して介護を受けることで、介護保険法では居宅要介護者等について、老人短期入所施設に短期間入所していただき、施設内において入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う事とされています。
●短期入所療養介護
短期入所療養介護とは、要介護者等が介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期入所し、看護や医学的な管理の下における介護及び機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の支援を受けることを言います。

■ 施設サービス

●介護老人福祉施設
指定介護老人福祉施設とは、入所(入居)する要介護者に対して、施設介護サービス計画に基づいて入浴・排せつ・食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行なう特別養護老人ホーム(通称:特養)を指します。
●介護老人保険施設
介護老人保健施設(通称:老健)は、従来通り地域の介護が必要な高齢者を支援していく施設として位置づけられます。
病状が安定し、治療や入院の必要はないが、リハビリを含む看護や介護などのケアが必要な方が要介護認定を受けられた後、ご利用できます。
利用者の自立した生活を営むことを支援し、家庭復帰をめざします。また、施設は明るい家庭的な雰囲気を持ち、地域や家族との結びつきをめざします。
●介護療養型医療施設
急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたって療養が必要な方が対象の施設です。医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリが受けられます。あくまでも療養が目的なので、その入所(入院)期間は、各施設の判断によるところが大きく、3ヵ月ぐらいのとことから特に期間を定めていないところまで様々です。

■ 福祉用具貸与

日常生活の自立を助けたり、機能訓練に用いるための福祉用具、介護者の負担を軽くするための福祉用具を貸し出します。対象となるのは以下のとおりです。
   ・車いす(電動式、介助式などもあります。)   
   ・車いす付属品(クッション、電動補助装置など)  
   ・特殊寝台   
   ・特殊寝台付属品 (サイドレール、マットレス、スライディングボード、スライデ   ィングマットなど)
   ・じょくそう予防用具(エアーマットなど)    
   ・体位変換器
   ・手すり(据え置き型など工事を伴わないもの) 
   ・スロープ(工事を伴わないもの)
   ・歩行器  
   ・歩行補助杖 
   ・認知性老人徘徊感知機器
   ・移動用リフト(つり具部分を除く)  
   ・入浴用リフト(垂直移動のみのもの)
   ・段差解消機(段差解消リフト)    
   ・立ち上がり用いす


■ 福祉用具購入費の支給

要介護状態区分にかかわらず、 年間10万円を上限に 、購入費の一部を介護保険給付費から負担します。(指定事業者から購入した場合に限る)

・サービス費用の目安
  ※詳細については、事業所または、自治体の窓口などにご相談下さい。
・ 支給対象となる福祉用具の種類  
   ・腰掛け便座
   ・特殊尿器
   ・入浴補助用具
   ・簡易浴槽
  ・移動用リフトのつり具


■ 住宅改修費の支給

心身の機能が低下した高齢者の家庭内での安全確保のため、あるいは介護者の負担軽減をするため、住宅改修費の一部を介護保険給付費から負担します。

・サービス費用の目安
  ※詳細については、事業所または、自治体の窓口などにご相談下さい。
・支給対象となる住宅改修の種類
 ・手すりの取り付け
   ・段差の解消
   ・床の滑り防止等
   ・開き戸から引き戸への扉の取り替え
   ・洋式便器などへの便器の取り替え
   ・その他これらの改修にともなって必要となる工事
※  利用は原則として1回です。ただし、要介護状態区分が3段階以上上がった場合は、再度住宅改修費の申請が認められます。また、転居した場合も、あらためて申請できます。


■ その他

その他にも、市区町村が指定・監督するサービスなどがあり、下記の地域密着型サービスに分類されます。
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
また、予防介護においても上記のサービスも利用できるものがありますので、居宅介護支援事業所などにご相談下さい。

介護早分かりガイド <参考サイト>
ワムネットは、独立行政法人 福祉医療機構が運営している、福祉・保健・医療の総合情報サイトです。
介護保険に関する基本的な内容についてわかり易く説明されているガイドページは下記より確認できます。
介護早分かりガイド

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