認定調査の結果を基に介護度が決定します。
ただし、最終決定までには下記のような段階を経て、確定します。
地域や時期によっても確定までの時間はさまざまですので、詳細については、お住まいの市区町村の役所、事業所などにお尋ね下さい。
一次判定
一次判定とは、認定調査の結果(約80項目にわたる訪問調査の結果)と主治医の意見書をもとに、コンピュータで介護の必要度を機械的に判定することをいいます。
この判定は全国一律の基準でおこなわれ、どの程度の介護の手間が必要かを示す「要支援・要介護状態区分」を決める材料となります。
要介護度区分には、以下の8段階があり、上から下にむかうほど介護を必要とする状態が重くなることを意味しています。
一番軽い判定である、「非該当(自立)」との判定が出た場合は、サービスを受けることはできません。
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● 左記の表の通り、この認定調査の結果により介護度が決定しますが、この一次判定はあくまでも基準としておおなわれるコンピュータの結果なので、二次から最終段階に至るまでに変更されることがあります。 |
二次判定
二次判定とは、一次のコンピュータ判定の結果、主治医の意見書の内容、その2つを介護認定審査会にかけ、最終的な判定をおこなうことをいいます。
介護認定審査会とは、医師、歯科医師、保健師、看護師、社会福祉施設関係者などのメンバーで構成されます。
特記事項の内容によって、判定を再検討介護認定審査会では、申請者一人一人の主治医の意見書や訪問調査の特記事項の欄をみながら、議論が重ねられていきます。
主治医の意見書や認定調査での特記事項欄(既存の調査項目に盛り込めない内容)を見て、介護度の調整が行われます。
そういった意味でも、特記事項の内容はとても重要です。認定調査でも、主治医の診察の際にも、既存の質問に答え終わった後に、自分の言葉で、体調や今後の生活について困っていること・不安に思っていることをできる限り伝えるようにしましょう。
それらの結果をふまえ、要支援・要介護状態区分が正式に決定し、原則として、申請後30日以内に認定結果が通知されます。
結果判定
二次判定で出た介護度は、市区町村の介護保険担当課に報告され、認定結果の通知によって、申請者本人に知らされます。
この時、「認定結果通知書」と一緒に届くものは、「介護保険被保険者証」「居宅サービス計画作成依頼届出書」などがあります。
すべての書類にしっかり目を通しておきましょう。
また、決まった事業所がある場合はケアマネージャーに連絡を取ってください。
判定結果が非該当を意味する「自立」であった場合、介護保険は利用できません。
しかし各市区町村には、介護保険対象者でなくても利用できる「高齢者の福祉サービス」が用意されていますので、「私に利用できるサービスはないですか?」と介護保険担当課の窓口でたずねてみるとよいでしょう。

※ 結果に満足できない場合
不服申請
認定結果にどうしても納得がいかない場合には、再度調査を依頼する「不服申請」という制度があります。まずは担当のケアマネジャーに、どこが不満なのかを伝え、不服申請をするかどうかの相談をします。
また、担当ケアマネージャーに不服がある場合は、役所や地域包括で相談します。
「不服申請」には1ヶ月ほどの時間がかかります。
申請している間は、介護度が確定されないため、ケアマネージャーとしっかりと相談した上で、行動するように心がけてください。
※ 不服申請をしなくて済むためにも、認定調査の前には十分にケアマネージャーに状況を報告しておきましょう。また、医師の意見書も重要な判断基準になりますので、しっかりと状況を伝えるようにしてください。